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法律はあなたの損害をすべて取り戻してはくれない

2011.10.14

法律は、マイホームを買う人をいろいろ保護してくれる。そして、損害があった場合、「前金保証制度」などで救済してくれる。しかし、それはある程度までで、法律は被1分をすべて面倒みてくれるわけではない。損害をとりもどそうと訴訟を起こしたところで、結果をみるまでには何年もかかり経費もかさむ。むろん、損した分がまるまるもどる保証はどこにもない。だからこそ、なによりも大切なのは、悪質な不動産業者の手にかからないようにすることなのだ。たとえば、こういうケースがある。「将来、売るときには三割増しで買いもどします」という契約で、住宅を売った不動産業者がいた。この業者が、本当にそのとき三割増しで買いもどしてくれればよいが、そんなことはしない。二年たって、買った人は買いもどしを頼んだが、もちろん不動産業者はそれに応じなかった。この場合、買いもどしをしないからといって法律で強制はできない。三割増しで買いもどしてもらおうと思ったほうが、あきらめるしかない。また、「買った土地は将来、売りたくなったら責任をもって売却してさしあげます」という念書を交わして、マイホームを売った不動産業者がいた。二年後に、買った人は約束どおり売却を頼んだが、その業者はなんだかんだと理由をつけて、売却してくれない。この場合も、法律には売却させる強制力がない。買った人があきらめるしかないのだ。中古住宅を売った不動産業者がいる。この中古住宅は違法建築物で、将来、建て直しがきかないものであった。それをおくびにもださずに業者は売ったのである。何年かして古くなったので、買った人は建て直そうとしたが、もちろん建築許可にならず、しかたなくその古い家に住まざるをえなかった。この場合も、不動産業者に買いもどしてもらうことはできず、法律上どうすることもできないのである。

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