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都市開発の促進方策

2011.11.19

建設省の「都市開発の促進方策」がどのように実施されたかを見ておこう。一般的な規制緩和としては、(1)高度利用促進のため用途地域の変更をおこなうが、とくに大都市の中心部の住宅地を中高層住宅にするため、第一種住居専用地域を、第二種住居専用地域に指定替えする、(2)土地利用の変化に応じてスポット的な用途地域の変更を機動的におこなう、(3)第一種住居専用地域の高さ制限は十メートルだが、十二メートルも認め、一専地域でも三階建てを推進する、(4)高容積率の指定されている地区や高度利用計画のある地域の最高限度を緩和する、などの通達がだされた。

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個別的な規制緩和の実施策も相次いでうちだされたが、主な例をいくつかあげてみる。たとえば、マンションのようにおもな用途が住宅である建築物については大幅な容積率の割増を認める。一定割合以上の公共用空地を設けた建築については、建築基準法の規制を緩和するために一九七〇年の改正で創設された、いわゆる総合設計制度を、大規模マンション向けにさらに緩和をすすめたもので、東京でいえば隅田川ぞいの巨大なマンションなどに幅広く適用されてきた)。





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