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買戻し義務がないことが、大切な要件

2011.10.18

買戻し権や、買戻し義務がないことが、大切な要件です。買戻し権や、買戻し義務がある場合には、売買取引ではなく金融取引とみなされるからです。金融商品のオフバランス化要件は財務構成要素アプローチで判断することは既知の事実として良く知られています。これに対し、不動産を流動化する際のオフバランス化要件はリスク・経済価値アプローチで判断することが、2000年5月に公表された日本公認会計士協会の公開草案である「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(案)」で明らかにされました。不動産を特別目的会社(SPC)に譲渡する事業譲渡は、近年は日本でも保有不動産の益出しなどに盛んに利用されていましたが、その会計処理についてはこれまで明確な基準はありませんでした。同草案では、不動産(信託受益権含む)をSPCに譲渡する際に、その取引を売却取引として会計処理を行うためには、不動産のリスクと経済価値のほとんどすべてがほかのものに移転していることを要件としています。





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