定借住宅にそれ以上のものを求める人は土地付き分譲の一戸建てやマンションを買った方がいい。なお最近になって、「50年後の存命不安」を解消するという「利用権分譲マンション」なる新しい供給方式が登場してきた。これは92年の「新・借地借家法」に盛り込まれた3種類の定期借地権のうち「建物譲渡特約付き借地権」を使うもので、30年の契約期間が満了した時点で、借地権が消滅する代わりに地主が建物を買い取り、入居者はそのまま賃借人になれる、という仕組みだ。
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一般定期借地権のように更地にして返す必要がなく、建物がそのまま残るから、入居者は30年後にいい値段で買ってもらうため建物をきちんと維持管理するようになる、というのがミソだ。もっとも販売実績は一戸建て・マンションともにまだゼロで、この秋やっと民間分譲マンションの第1号が東京世田谷区で売り出されるところだ。将来の買い取り価格をどうするかなど、一般の定借住宅に比べて取り決めておかなければいけないことが多いのがネックで、ハウスメーカーやデベロッパーの関心はこれからだ。